| 特定商取引に関する法律には以下のようなものがあります
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| 1.訪問販売
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店舗以外の場所で行なわれる商品の販売。 いわゆるアポイントメントセールス、キャッチセールスに より通常の店舗で行なわれる商品の販売です。
※事業者には法律に基づく契約書面の交付義務等があり、 強引・虚偽による勧誘等は禁止されています。
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| 2.通信販売
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郵便、パソコンなどを使って行なう商品の売買です。 カタログ、テレビショッピング、新聞、雑誌の広告、 インターネット通販がこれにあたります。
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| 3.電話勧誘販売
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資格が取れますなどと言って電話をかけ、またはかけさせて結ぶ商品の売買です。
※事業者には法律に基づく書面の交付義務等があります。
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| 4.連鎖販売取引
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商品やサ−ビスの販売組織の会員が新たな会員を勧誘し、 その繰り返しにより組織的にピラミッド式に拡大していくシステムです。
※誇大広告の禁止、強引・虚偽による勧誘等は禁止、書面の交付義務等があります。 (法律で禁止されている「無限連鎖講」(いわゆるねずみ講)とは違います)
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| 5.特定継続的役務提供
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継続的に役務が提供される取引です。営業所での取引も対象になります。 ・エステティックサロン ・語学教室 ・家庭教師 ・学習塾 ・パソコン教室 ・結婚相手紹介サービス ※業者に対し法律に基づく書面の交付義務、誇大広告の禁止、強引・虚偽による勧誘等は 禁止されています。また、財務等書面の作成と開示を義務づけています。
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| 6.業務提供誘引販売取引
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いわゆるモニター商法や内職商法など、その品物や役務を利用する業務に従事することにより 収入が得られると誘われて商品を購入する取引をいいます。 ※事業者には法律に基づく書面の交付義務、誇大広告の禁止、強引・虚偽による勧誘等は禁止 されています。
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| 詳しくは、行政書士山本金一事務所までご相談ください。
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行政書士には、法律によりお客様の秘密を守る 義務がありますので、安心してご相談ください。
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