| クーリングオフとは・・・
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クーリングオフとは消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。 特定商取引法に規定される訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者が申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。 ※クーリングオフをすると申し込みや契約を消費者が一方的になかったことにできます。 既に商品もしくは権利を受け取っている場合は業者の負担によって、その商品を引き取って もらうことができます。
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| ■クーリングオフできる期間
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●訪問販売、電話勧誘販売 ・・・法定書面を受領した日を含めて8日間 ●特定継続的役務提供 ・・・法定書面を受領した日を含めて8日間 ●連鎖販売取引(マルチ) ・・・法定書面を受領した日(商品の再販売がある場合で最初の 商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を 含めて20日間 ●業務提供誘引販売取引 ・・・法定書面を受領した日を含めて20日間 ●通信販売 ・・・ 法律上のクーリングオフはありません
※上記クーリングオフ期間を経過した場合でも、業者が書面を交付しなかったり、 絶対的記載事項が不記載の時には、クーリングオフできる可能性があります。 ただし、以下の場合は期間内でもクーリングオフができません。 ・ 総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合 (訪問販売、電話勧誘販売のみ) ・ 消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費したとき (訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務のみ) ・ 自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
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| ■クーリングオフの方法
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クーリングオフをするには、相手方に申し込みの撤回や契約の解除の通知をします。 書面は内容証明郵便を使うのが良いでしょう。また、消費者契約法により契約を取り消すことが できる場合があります。(消費者契約法については当ホームページに詳しい記載があります)
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| 詳しくは、行政書士山本金一事務所までご相談ください。
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行政書士には、法律によりお客様の秘密を守る 義務がありますので、安心してご相談ください。
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