遺言と相続

遺言とは・・・

法律上の遺言とは、私有財産制の下、人は自己の財産を自由に処分することができることをその死後にまで認めた制度です。

遺言書の必須条件

遺言書の作成にあたり、次のような事項を検討する必要がある。
 1.遺言者に遺言能力があるか?
 2.内容が遺言事項であるか?
 3.どのような遺言の方式を選択するか?

1.遺言者に遺言能力があるか?

2.内容が遺言事項であるか?

3.どのような遺言の方式を選択するか?

A.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言である(968条1項)。
※ワープロ・パソコン等の機械を用いて作られたものは無効。
録音テープ・ビデオテープや他人による代筆も無効。

<メリット>
・最も簡単に作れ、費用もかからない。
・証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる。
<デメリット>
・保管が難しく、発見できないままになる可能性がある。
・形式面・内容面の誤りによって、無効になる場合がある。
・遺言書の検認(1004条)手続が必要となる。

B.公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言である(969条)。
公証人は、証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証人が保管することになる。
※公正証書遺言については、必ずしも公正証書役場で作成する必要はなく、遺言者が病気その他の理由により出向くことができない場合には、公証人に自宅または病院まで出張を依頼することが可能である。

<メリット>
・遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・改変のおそれがない。
・公証人の関与により、遺言の形式・内容面、遺言能力にトラブルがない。
・遺言書の検認手続が不要である(1004条2項)。
<デメリット>
・煩雑な手続きを相続時でなく、生前にする必要がある。
・作成費用がかかる。
・証人2人が必要で、秘密保持の点で疑問が残る。

 C.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒等を用いて封をするものをいう(970条)。
その封書を公証人1人、証人2人以上の面前に提出し、公証人・証人がそれぞれ封書に署名・押印する。

<メリット>
・秘密性が保たれる。
・費用が公正証書遺言より安価である。
・公証人の関与により、偽造・変造のおそれが少ない。
<デメリット>
・遺言書の保管場所の確保が困難。
・遺言の内容面の不明確さが残る。
・遺言の検認手続が必要(1004条)。

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